海外での扱い

国民健康保険その二

海外で病院にいくときに国民健康保険でも支給されることを前述しましたが、ここでは国民健康保険をどのようにして使用するかということを説明します。まずは、外国の病院では先払いですので、医療費を一度先に全額立て替える必要があります。


そして立て替えたら、今度は診察してもらった医師に診断書などの、診療内容を詳しく書いた書類をもらいます。そしてこのとき、診療に必要となった費用の領収書を書いてもらいましょう。


そしてこの明細などの書類が外国語であれば、それを全て日本語に翻訳しておきましょう。この翻訳は自分でやっても大丈夫です。そして、その書類を持ってそれぞれの市町村役所に持っていくことによって、国民健康保険課で支給してもらえます。


国民健康保険を支給してもらうためにいるものは、まずは医療費の領収明細書、そして医師に書いてもらった診療内容が詳しく証明できる証拠書類、もちろんこれは日本語に翻訳しておく必要があります。


そして日本の国民健康保険証も必要になります。そして世帯主が名義であることがわかるような、銀行口座も必要です。そして、世帯主の認印です。


また注意しなくてはならない点としては、基本的に、国民健康保険によって補償してもらえる金額は、外国で実際に掛かった治療費に対して支払われるのではなく、日本でその病気であったり、ケガに対して掛かる金額の七割までとなっているということなのです。ですので、海外保険と比較して補償額が少なくなるということなのです。